空調・冷凍・冷却設備メンテナンス

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空調点検(フロン排出抑制法)

改正フロン法(フロン排出抑制法)についてのお知らせ

※2015年4月より施行されました
エアコン及び冷凍機器点検義務化されました。
※一定容量以上の機器は有資格者による点検が必要となります。

~業務用冷凍空調機器のユーザーみなさまへ~

業務用冷凍空調機器
改正フロン法(フロン排出抑制法)についてのお知らせです。
フロン類が充填された 業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の 管理者(ユーザー様)を対象として、 エアコン及び冷凍機器の点検が義務化されました。

管理者(ユーザー様)に罰則が科せられる可能性について

以下のような場合、管理者(ユーザー様)に罰則が科せられる可能性がございます!

  • フロンをみだりに放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 「機器の点検」、「漏えい対処」、「記録の保管」の「判断基準」に違反した場合、50万円以下の罰金
  • 国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告は20万円以下の罰金
  • 都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合は20万円以下の罰金
  • 算定の漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合は10万円以下の過料

管理者(ユーザー様)が取り組むこと

(1)機器の点検

簡易定期点検・・・全ての第一種特定製品
定期点検・・・第一種特定製品のうち、一定規模以上の業務用機器

(2)漏えいの対処

フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することは原則禁止
適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼しなければなりません。

(3)記録の保管

機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで帳簿を作成保存しなければなりません。

(4)算定漏えい量の報告

算定漏えい量の報告
使用時漏えい量が「1,000CO₂-ton」以上漏えいした事業者(法人単位)は、
所管大臣に 報告義務があります。
※1,000CO2-tonはR22・R410A冷媒約500kg 、R32冷媒約1,500kgに相当

点検内容

◆自身での「簡易定期点検」

対象機器

第一種特定製品(フロンガスを使用する業務用機器) 

電動機定格出力

点検対象機器全て

点検頻度

3ヶ月に1回以上

点検内容

目視確認による

異常音・異常振動

外観の損傷

摩耗及び腐食

錆び

油漏れ

熱交換器の霜のその他の劣化付着の有無

※冷蔵機器及び冷凍機器の場合上記項目に加え庫内温度の確認

◆有資格者による「定期点検」

対象機器:エアコンディショナー

電動機定格出力:50kW以上

点検頻度:1年に1回以上

電動機定格出力:7.5~50kW未満

点検頻度:3年に1回以上

対象機器:冷蔵機器及び冷凍機器

電動機定格出力:7.5kW以上

点検頻度:1年に1回以上 

点検内容
有資格者が実施 目視確認等
<直接法>
発砲液法
電子式漏えいガス検知法
蛍光剤法(メーカー承認が必要)
<間接法>
蒸発圧力、凝縮圧力、圧縮機・駆動原動機の電圧・電流、過熱度、過冷却度等が平常運転時に比べ、
異常値となっていないか計測器等を用いて点検する。

点検は弊社にお任せ下さい!

取り組み(ひとつ上のメンテナンス)

エアリフグループは価格と付加価値のバランスが取れた『 ひとつ上のメンテナンス 』を目指しています。 お客様にお届けしたいのは安心・安全という立場から、安いだけで品質の伴わないメンテナンスはお金や時間のムダであると考え、高品質な空調機器、実績のあるスタッフによるこだわりのあるメンテナンスを提供しております。 おかげさまで、安心できる品質と質の高いメンテナンスは多くのお客様からご好評いただいております。 エアリフグループは「10年先でも問題の発生しないメンテナンス」を合言葉に価格重視ではなく品質のいいメンテナンス、安全、環境に配慮したメンテナンス、納得していただけるメンテナンスを提供することに努め、これからもお客様の要望を満たす品質およびサービスの向上に取り組んでまいります。

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